消防法により消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日ごろの維持管理が十分に行われることが必要です。
このため、消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
消防用設備等について、主に外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認します。
(非常電源の自家発電設備と動力消防ポンプは作動させます。)
消防用設備等を作動させ、又は当該消防用設備等を使用し、総合的な機能を確認します。