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建築設備及び特殊建築物点検

建築設備に関する定期検査報告制度は、建築基準法に基づいた制度で、建物や昇降機等をいつまでも安全に使用するために、多くの人が利用する建築物の設備や昇降機、遊戯施設(※1)を対象に専門的な知識をもった検査資格者により定期的な検査(建築設備・昇降機は年1回、遊戯施設は半年に1回)をして、その結果を所轄特定行政庁に報告するように義務付けたものです。
対象建築物を含め、実施方法は地域によって異なりますので、詳細は特定行政庁や地域法人などにお問い合わせ下さい。

建築設備とは

換気設備・排煙設備・非常用の照明設備・給水設備及び排水設備です。
なお、換気設備について、共同住宅の区分所有の室内については現行は免除されています。
(※各地域の特定行政庁に確認してください。)

排煙設備

排煙設備とは、火災時に発生する煙や有毒ガスを建物の外に出し、屋外等に安全に避難するための設備です。 点検では排煙口の開閉、手動開放装置、排煙機の運転状況、及び法定の排煙風量が確保されているか、検査します。

非常用の照明装置

マンションが停電になった時でも、予備電源により点灯が可能な装置です。点検では、停電時に法定の明るさが確保できているか、照度計で照度を測定したり、予備電源(バッテリーなど)などの性能や外観を検査します。

給水設備及び排水設備

受水槽、高置水槽、各種ポンプや配管などです。 検査では、給水設備及び排水設備が正常にはたらき、不衛生な飲料水を供給していないか、外観点検をします。

建築設備の定期報告(毎年)

建築設備は、定期報告が 毎年必要です。
換気設備(居室、火気使用室などに設けたものに限る)
排煙設備(機械排煙設備に限る)
非常用照明設備
建築基準法施行規則 第6条第1項により 国土交通大臣が定める項目については、検査の間隔が、「1年」から 「3年」になっています。

注 意

検査間隔が3年となるのは、機械換気設備における「各室の換気量」など、限られた項目だけです。
それ以外の項目については、これまでどおり毎年定期検査が必要ですので、ご注意ください。
3年ごとに検査を行う国土交通大臣が定める項目については、一つ一つの建築設備について、漏れがないよう計画的に、必ず3年に1回検査を行ってください。

検査間隔が3年となるのは、機械換気設備における「各室の換気量」など、限られた項目だけです。
それ以外の項目については、これまでどおり毎年定期検査が必要ですので、ご注意ください。
3年ごとに検査を行う国土交通大臣が定める項目については、一つ一つの建築設備について、漏れがないよう計画的に、必ず3年に1回検査を行ってください。

(例)

  • 建築設備を3分の1ずつ、毎年検査
  • 建築設備全数を、3年ごとに検査

提出先

定期調査及び定期検査報告書の提出先は、各施設のある区役所の建築課です。

広島市の場合

参考様式:

  • 国土交通大臣が定める検査の項目(建築基準法施行規則第6条第1項)年度別実施状況表
  • 同上 記入例(PDFファイル、229KB)
課 名 電話番号 FAX番号 郵便番号 所在地
中区役所建築課 082-504-2579 082-243-0595 730-8587 中区国泰寺町一丁目4-21
東区役所建築課 082-568-7745 082-262-0639 732-8510 東区東蟹屋町9-38
南区役所建築課 082-250-8960 082-252-7179 734-8522 南区皆実町一丁目5-44
西区役所建築課 082-532-0950 082-232-9783 733-8530 西区福島町二丁目2-1
安佐南区役所建築課 082-831-4952 082-877-2299 731-0193 安佐南区古市一丁目33-14
安佐北区役所建築課 082-819-3938 082-815-3906 731-0292 安佐北区可部四丁目13-13
安芸区役所建築課 082-821-4929 082-822-8069 736-8501 安芸区船越南三丁目4-36
佐伯区役所建築課 082-943-9745 082-923-5098 731-5195 佐伯区海老園二丁目5-28

特殊建築物定期調査報告とは

法定建築設備点検と同様に、建築基準法の規定に基づく調査報告です。 マンションや劇場、百貨店、ホテルなど、多くの人々が利用する建築物(このような建築物を「特殊建築物等」といいます。)は、ひとたび火災などが発生した場合、大きな災害につながります。
このため建築物には防火区画の適切な設定、避難階段や避難器具の整備など、多くの安全対策が必要とされています。
しかし、これらの防災設備は、日頃の維持管理を怠るといざというときに本来の機能を発揮できません。
また、建築物の躯体や外部設置機器、塀などの劣化状況を把握することも、事故を未然に防ぐために必要なことです。
そのため、3年に1回、定期的に調査資格者による調査を実施し、特定行政庁へ報告することが義務づけられました。

用 途 規 模 報告年度(H30)

劇場、映画館、演芸場、観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂 又は集会場

  • 当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上の場合
  • 主階が1階にない場合(劇場、映画館、演芸場のみ)
  • 当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
ホテル又は旅館
  • 当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合
  • 当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は老人ホーム等※1
  • 当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が300㎡以上の場合(病院、有床診療所については、2階の部分に患者の収容施設がある場合に限る。)
  • 当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
児童福祉施設等※2 当該用途の床面積の合計が400㎡以上、かつ、地階又は3階以上の階に当該用途があるもの
学校又は体育館(学校に附属するもの) 当該用途の床面積の合計が2,000㎡以上、かつ、地階又は3階以上の階に当該用途があるもの
体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場
  • 当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 当該用途の床面積が2,000㎡以上の場合
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
  • 当該用途(100㎡超の部分)が3階以上の階にある場合
  • 2階にある当該用途の床面積が500㎡以上の場合
  • 当該用途の床面積が3,000㎡以上の場合
  • 当該用途(100㎡超の部分)が地階にある場合
●
事務所その他これに類するもの(階数が7以上で、かつ、延べ面積が2,000㎡以上であるものに限る。) 当該用途の床面積の合計が100㎡以上、かつ、地階又は5階以上の階に当該用途があるもの ●

※1)老人ホームなど

サービス付高齢者向け住宅、グループホーム、助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービス)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、小規模多機能型居宅介護の事務所、看護小規模多機能型居宅介護の事務所、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所で利用者の就寝の用に供するもの

※2)児童福祉施設

母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、幼保連携型認定こども園、身体障害者福祉センター、授産施設、宿所提供施設、婦人保護施設、老人デイサービスセンター(宿泊サービスを除く)、老人福祉センター、老人介護支援センター、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業の事務所

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